出席停止の手続について


 生徒が「学校において予防すべき感染症」に罹った場合、感染を広げ流行する可能性があるため、学校保健安全法第19条に従い、校長が「出席停止」を指示します。一定期間、学校を休んでいただくことになりますが、欠席の扱いにはなりません。医師の指導のもと自宅で療養してください。

 コドモンなどの連絡ツールを用いて、感染症感染について適切に報告していただいていることを踏まえ、出席停止期間経過後に登校する際の「治癒証明書」の提出を不要とします。(R5.9.1)

 感染症に生徒が感染した場合には、必ず医師の診察を受けていただき、指示を受けた療養期間を学校にお知らせください。その上で適切に療養いただき、学校内での感染症拡大防止に引き続きご協力いただきますようお願いいたします。
 状況により当初指定した出席停止期間を延長する可能性もありますので、生徒の治癒状況について学校へ情報共有をしていただくようお願いいたします。

学校で予防すべき感染症および出席停止の基準.pdf