- 同 窓 会 規 約 -


舞鶴市立城南中学校同窓会会則

 

第 1条 本会は舞鶴市立城南中学校同窓会と称する。事務局を同校内に置く。

第 2条 本会の会員は卒業生及び1年以上在学し、入会を希望する者及び城南中学校校区の
     元真名井・上安・田辺中学校の卒業生で入会を希望する者をもって組織する。
     母校現旧職員をもって客員とする。

第 3条 本会は会員相互の親睦を図ることを目的とし、併せて本校の発展に寄与する。

第 4条 本会はその目的を達成するために、次の事業を行う。
    (1) 同窓会報の発行
    (2) 生徒の活動に物心両面からの援助

    (3) その他の必要な事業

第 5条 本会は次の役員をおく。
    (1) 会長1名
    (2) 副会長2名
    (3) 会計監査
    (4) 幹事(卒業した各小学校区より15名程度)
    (5) 顧問(現校長)
    (6) 校内幹事(若干名)

第 6条 前条の役員は会員の中より幹事会で承認を受けて、前会長が指名する。

第 7条 役員の任務は次の通りとする。
    (1) 会長は会務を総理し、本会を代表する。
    (2) 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは代理する。
    (3) 校内幹事は庶務・会計を司る。
    (4) 会計監査は会計を監査する。
    (5) 幹事は幹事会を構成し、会長を助けて会の運営にあたる。

第 8条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

第 9条 総会は毎年1回開き、その際会務及び会計を報告する。総会が開けぬ場合は幹事会の決議をもって
     これにかえることができる。また、必要に応じて臨時総会を開く。

第10条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第11条 本会の経費は入会金及びその他の収入をもってあてる。入会金は100円とする。

第12条 毎年度の余剰金はこれを基金として積立てる。基金は必要に応じ、幹事会の決議により、
     会長の承認を得て、これ使用することができる。

第13条 本会の会則の変更・改正は総会の決議による。総会が開けない場合は幹事会の決議によることもできる。

 

付則

     本会則は昭和25年8月20日より実施する。
     本会則は昭和58年3月15日より第11条改正 入会金100円とする。
     本会則は平成15年5月23日より第1条、第3条、第5条、第8条、
      第9条、第11条、第12条、第13条の一部改正並びに第6条、第7条の条項を起こす。
     本会則は平成18年11月8日より第5条の第(4)及び(6)項の一部改正。
      並びに(5)項の項目を起こす。
     本会則は平成19年5月23日より第5条第(4)項の一部改正し実施する。

     本会則は平成24年6月27日より第5条(2)及び(6)項及び第6条の一部改正し実施する。

     本会則は平成28年1月15日より第4条(2)及び(3)項を一部改正し実施する。